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労災保険の給付

項目 どんな場合に 給付の内容は
療養補償給付
(療養給付)
業務上負傷し、または病気になったとき 療養期間中の医療費全額を支給する
(通勤災害は一部負担金200円)
休業補償給付
(休業給付)
業務上の病気や怪我のために賃金が得られないとき 賃金が得られなくなった日の4日目から1日につき給付基礎日額の60%を支給。なお、労災福祉事業から特別休業支給金20%が同時に支給される。
障害補償給付(障害給付) 怪我は完治したが後遺障害が残ったとき @障害補償年金(重度及び中度の後遺障害が残った場合)
1級(常時介護が必要) 313日分
2級(随時介護が必要) 277日分
3級(労働能力なし) 245日分
以下、障害の程度により、4級(213日分)、5級(184日分)、6級(156日分)、7級(131日分)の年金が支給されます。
A障害補償一時金(軽度の障害者に年金代わりに支給)
障害の程度により、8級から14級までに分かれる。
遺族補償給付
(遺族給付)
業務上災害で労働者が死亡したときに遺族に支払われる 遺族補償年金(配偶者、60歳以上の父母、18歳未満の子に支給される)
遺族一人の場合は給付基礎日額の153日分で、以下4人以上の場合の245日分まで。
介護補償給付
(介護給付)
被災労働者に介護が必要なとき 障害補償年金か傷病保証年金1級または2級該当者で、常時または随時介護が必要な者に支給される。
(上限は105,980円)
傷病保証金 障害等級1〜3級までに該当するとき 傷病の療養開始後1年6ヶ月が過ぎても傷病が治癒せず、障害の程度が重く1級〜3級に該当する場合に支給される。
給付額は障害補償給付と同じ。

労働問題
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また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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