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健康保険

医療保険には、国民健康保険、健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合の6つがあり、国民は原則どれかに加入することになっています。

医療費の給付は、被保険者(加入者)だけでなく、生計を一つにする年収130万円未満の家族(配偶者や子供、父母などの被扶養者)も支給を受けられます。

会社で働く社員は、原則として健康保険の被保険者になります。

しかし、この被保険者の資格は、会社との雇用関係がなくなった日の翌日から消滅します。

その後の医療保険については、

◇任意継続被保険者になる方法

退職前に2ヶ月以上、被保険者期間があり、会社など雇主が負担していた分の保険料を自己負担すれば、退職後原則2年間に限り在職中の健康保険が使えます。

ただし、受診の際の窓口での自己負担が3割と国民健康保険と同じである為に、違いは保険料だけになります。

◇再就職をする場合

新しい会社の健康保険が使えます。

◇任意継続被保険者にならない場合

自動的に国民健康保険の資格を取得します。

加入手続きは退職日から14日以内に、住所のある市区町村役場の国民健康保険課まで届け出る必要があります。

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このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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