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法定相続分


法定相続分についてですが、民法では相続人の範囲(法定相続人)を規定していますが、法定相続分についても規定しています。

●第一順位の場合
 配偶者と子
  配偶者・・・・1/2
  子・・・・・・1/2
  配偶者が死亡している場合には子が全部

●第二順位の場合
 配偶者と直系尊属(父母)
  配偶者・・・・2/3
  直系尊属・・・1/3
  配偶者が死亡している場合には直系尊属が全部

●第三順位の場合
 配偶者と兄弟姉妹
  配偶者・・・・3/4
  兄弟姉妹・・・1/4
  配偶者が死亡している場合には兄弟姉妹が全部


(具体例)

◆妻と子3人の場合
妻・・・・1/2
長男・長女・次男・・・・1/2×1/3=1/6
*子はこの1/2を等分するんですね。
子は、結婚して他家に嫁いだとしても、相続に関しては他の子と平等に扱われます。

◆妻と子3人、子の1人が放棄した場合
妻・・・・1/2
長男・長女・・・・1/2×1/2
次男・・・・・・・0
*相続を放棄したものは、その相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされます。

相続を放棄した者の子は、親が相続するはずだった相続分を代襲相続することはできません。

◆妻と実子2人と養子1人の場合
妻・・・・1/2
養子の長男・・・・1/2×1/3
長女・次男・・・・1/2×1/3
*養子は法律上は実子と同じように扱われます。
逆に実子が他家に養子にいった場合にも、養子にいった子も他のこと同じように親の遺産を相続することができます。

◆妻と娘と養子縁組した娘婿の場合
妻・・・・1/2
娘・・・・1/2×1/2
娘の夫・・1/2×1/2

*結婚をして妻側の姓を名乗っただけでは、妻の親の遺産を相続することはできません。

妻の親と養子縁組しなければなりません。

◆妻と3人の子、しかし長男が亡くなっていて、子(孫)が二人いる場合
妻・・・・1/2 
長男・次男・・・・1/2×1/3
孫二人・・・・1/2×1/3×1/2
*これを代襲相続といいます。
代襲相続するのは、親が死亡した場合、相続欠格・廃除があった場合です。
相続放棄をした場合には、代襲しません。

◆妻がなくなり、長男は結婚して子1人、しかし亡くなり、長女も結婚して子2人、しかし亡くなっている場合
長男の子(孫)・・・・1/2
長女の子(孫)2人・・・・1/2×1/2
長男の妻・長女の夫・・・・0

◆妻と子3人と愛人の子(認知済み)
妻・・・・1/2
長男・長女・次男・・・・1/2×2/7
愛人・・・・0
愛人の子・・・・1/2×1/7
*被相続人の妻以外の女性から生まれた子であっても、認知され非嫡出子となれば相続権を持ちます。
愛人・内縁の妻は相続人にはなれません。

◆妻、子はなく、父・母、祖父・祖母がいる場合
妻・・・・2/3
父母・・・・1/3×1/2
祖父・祖母・・・・0
*親のどちらか一方が生きている限り、被相続人の祖父母には相続権はありません。

◆妻、子はなく、父・母、祖父・祖母もなく、兄弟が2人いる場合
妻・・・・3/4
弟・妹・・・・1/4×1/2
*兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって遺産を他の人に遺贈されると相続はできないことになるんです。


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