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![]() 財産分与 ![]() 夫婦生活で作り上げた財産を夫婦で分けることを言います 離婚の原因をつくったかどうかにかかわりなく請求することができます しかし離婚のときから2年間が経過すると裁判所に請求することができなくなります (協議離婚の場合) 財産分与は、書面に残しておくことが必要です 念書等でも良いのですが、公正証書にすることをお勧めします 公正証書は金銭にかかわるものなら強制執行ができます では財産分与はどうやって決まるのか 財産分与の具体的方法については、特に法律上のルールはありません 現物・現金どちらで分け合っても構いません 現物(不動産・自家用車)などを分ける場合には、その財産の名義を確認しなけれ ばなりません ・不動産を譲渡された場合には、必ず不動産の所有権移転登記手続きをしなければなりません ・夫名義の賃貸マンションやアパートに住み続ける場合や、借地上に建つ不動産に住み続ける場合は、名義変更の手続きをする必要があります 現金(預貯金・債券)で分ける場合は、できるだけ一括払いにする事が必要です どうしても分割になる場合には、必ず書面に残しておく(公正証書等) 財産分与に際して考慮される要素 ・夫婦で協力して形成した財産分与 ・離婚後の生活ができない場合に特に認められる財産分与 ・慰謝料を含める財産分与 ・別居中に配偶者が生活費を負担しなかったことを考慮した財産分与 この要素を考慮して決まります *、婚姻前から所有している財産は財産分与にには入りません *、相続や贈与で得た財産も財産分与には入りません これらを特有財産といいます 名義は関係ありません 婚姻中すべてが夫名義になっていることもよくあることです 退職金・年金も財産分与の対象になることもあります すでに支給された退職金・年金は当然財産分与の対象になります 将来支給される退職金・年金についても、近い将来であれば財産分与の対象になる 可能性はあります 生命保険の満期がきていれば財産分与の対象になります 満期がきてない場合でも解約した場合の解約返戻金の額などが対象になる可能性 はあります 住宅ローンなどの負の財産も対象になります 財産分与の割合 専業主婦の場合 対象となる財産の3割から4割 共働きの場合 対象となる財産の5割 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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