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![]() 休日・休暇 ![]() 休日については、毎週少なくとも1回与えなければならないとし、週休制の場合は、4週間を通じて4日とされています。 休暇とは、休日以外の休みのことをいい、就業規則で定められ、例としては祝日、慶弔休暇、夏季休暇、年末年始休暇などあります。 また、労働基準法では、年次有給休暇が定められ、6ヶ月間継続勤務、全労働日の8割以上出勤の場合には、10日間の年次有給休暇が与えられることになっています。 これは、雇入れの日から起算します。 この年次有給休暇には、事業の運営に支障をきたす場合には、会社に時季変更権があります。 時季変更権とは、労働者が請求した時季に休暇を与えると、事業の運営に支障をきたすという場合には、使用者は時季を振り替えてあたえることです。 妊婦については、産前6週間、産後8週間の休暇が認められています。 ただし、有給は保証されていません。 また、産休取得を理由とする男女差別は禁止されています。 育児休業について、満三歳に満たない子供を養育する労働者は、事業主に1ヶ月前までに書面で申出ることによって認められます。 これについても不利益取り扱いが禁止されています。 また、雇用保険からの育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金などの給付金があります。 介護休業について、2週間以上常時介護を必要とする家族がいる場合に2週間前までの申出書の提出により、最長3ヶ月間認められます。 雇用保険からの介護休業給付などの給付金があります。 労働問題 ◇求人の募集◇労働契約◇社会保険◇身元保証契約◇内定◇経歴詐称◇試用期間◇賃金◇労働時間・休憩時間◇休日・休暇◇配転・転勤◇出向◇昇進・昇給◇男女差別◇セクハラ◇いじめ◇退職◇解雇◇リストラ◇懲戒解雇◇解雇予告◇臨時社員・パート◇雇用保険◇健康保険◇年金◇税金◇労災保険◇労災保険の補償◇労災保険の給付◇労災保険の手続 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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