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売買契約によって売買した代金を、強制執行できるようにするために締結するもの

強制執行認諾約款
が必要です

通常、不動産などの特定の物の売買について公正証書が作られます

公正証書をつくると、
強力な証拠にはなりますが、引渡しや登記の移転を強制的にすることはできません

強制執行の方法を確保するならば、簡易裁判所に申し立てをして
即決和解の手続きをするべきです

即決和解の手続きとは

裁判所で先に和解の手続きをしておくことです

代金を支払えば、引渡しや登記の移転を必ずしますと、当事者同士が裁判所で和解すること

代金支払いと登記の移転を、
同時履行の関係にするならその旨記載する

売買契約は、売主と買主の合意のみによって成立します

そのため契約成立の為に、目的物を必ず交付しなければならないわけではないのです

そこで同時履行の関係にする必要がでてくるのです

同時履行とは

例えば、物を買ったときに物を渡さなければ、代金は払いません

物を渡してくれるのと同時に代金を支払いますということ

代金は通常、
手付け、中間金、残金などに分けて支払われるので、手付けを契約履行の時には代金の一部に充当し、又は解約手付けとしての性質を持たせる場合にも記載しておく危険負担について、売主の過失があれば売主が責任を取り、買主の過失があれば買主の代金支払い義務が生じますが、民法上、両方に過失がない場合は買主の代金支払い義務は残るとされています

それでは、取引上の常識に合わないので、
通常の不動産取引では売主の危険負担が記載されます

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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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