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![]() 内容証明郵便 ![]() 「内容証明郵便とは、いつ、どんな内容で、誰に出したかということを郵便局で証明してくれる手紙です」 どうやって証明してくれるのか? 内容証明郵便は同文のものを三通作り、一通を相手方(受取人)、一通を差出人、もう一通を郵便局が保管してくれるのです また、「配達証明つき」にしてもらうと、郵便局が差出人に対して、受取人に配達したことを証明してくれるのです *、配達証明はお願いしないと、当然にはつけてくれません では内容証明郵便を出すときとは 1、内容証明郵便にしなければならない時があります ・債権を譲渡するときの通知 商取引の中では、債権を譲る人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)との間で、債権譲渡の契約を結ぶことがあります その際、債務者に確定日付ある証書による通知をしなければ、債権譲渡が有効にならないのです この確定日付ある証書による通知が内容証明郵便です ・契約を解除するときの通知 契約を解除するときは、必ず証拠を残す為に内容証明郵便によって通知することが必要です 商品売買の契約の場合、クーリングオフ、中途解約、消費者契約法による取り消しによって契約解除できる場合があります この場合も内容証明郵便を使います ・時効を中断させるときの通知 内容証明郵便で請求したとき、6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければ、時効中断の効力はなくなります ただ、いきなり裁判上の請求をするよりは、内容証明郵便で様子をみて少しでも支払ってくるなら、債務の承認をしたことになり時効は中断します 2、内容証明郵便の心理的圧力を利用するとき 書留郵便で送られてきた赤いマス目で赤枠の原稿用紙の中に、法律的な文章が並べられ最後に郵便局長のハンが押してある手紙が送られてくると、心理的圧力を感じる人が多いようです (内容証明郵便を書く紙はなんでもいいです) 何度も支払いの約束を破るような相手、連絡しても返事をよこさないような相手には心理的圧力をかけてやりましょう スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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