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![]() 遺留分 ![]() 遺留分とは、一定の相続人に相続財産の一定割合の承継を保証したものなんです。 遺留分の権利者とは 兄弟姉妹以外の相続人になります。 子の代襲者にも遺留分はあります。 各相続人の遺留分 ●第一順位の相続・・・・配偶者と子 配偶者・・・・4分の1 子・・・・・・4分の1(子が複数いる場合には、4分の1を均等割り) ●第二順位の相続・・・・配偶者と直系尊属(父母) 配偶者・・・・3分の1 直系尊属・・・6分の1(父母共に健在なら12分の1) ●配偶者のみの相続 配偶者・・・・2分の1 ●配偶者と兄弟姉妹 配偶者・・・・2分の1 兄弟姉妹・・・なし 遺留分は遺留分権利者が権利を主張しなければ、遺留分を取り戻すことはできないのです。 要するに 家庭裁判所に遺留分の減殺請求をしなければならないのです。 また、権利の主張は個々人がしなければならず、権利を主張した人だけが自分自身の遺留分を取り戻すことができるのです。 遺留分の減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。 遺留分の算定の基礎となる財産とは 被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額 + その贈与した価額 − 債務の金額 「その贈与した価額」については、相続開始前の1年間にしたものに限り認められます。 ただ、1年前にしたものであっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものについても認められます。 *減殺請求の順序は? @遺贈から→不足があるとき→A贈与へ *遺留分権利者は、相続開始前に遺留分の放棄をすることができるんです。 (注意)相続の放棄は相続の開始前にはできませんよね。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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