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法定相続人についてですが、民法では以下のように法定相続人の範囲を決めています。

●第一順位の相続
 配偶者と子
 配偶者が死亡している場合には、子のみ

●第二順位の相続
 被相続人に子がいなかった場合
 配偶者と直系尊属(父母)
 配偶者が死亡している場合には、父母のみ

●第三順位の相続
 被相続人に子がなく、父母が死亡している場合
 配偶者と兄弟姉妹
 配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹のみ

*相続開始時に配偶者であったものは、常に相続権者になります。
その後に再婚したとしてもその権利は失われないんです。
相続開始前に離婚した場合には失いますけどね・・

*胎児は相続法上は、生まれたものとみなし、相続権者なのです。
ただ、死亡して生まれた場合にはこの規定は適用されませんけど・・

*養子にもらった子は、実子と同じように相続権者です。
養子として他家に出した子でも、他の実子と同じように相続権者となります。

ただ、特別養子制度によって養子に出たこの場合には、実親の相続
権者にはなれないんです。

*非嫡出子も認知の時期が相続の前・後にかかわらず相続権者になるんですね。ただ、相続開始後に非嫡出子が認知されるのは、相続開始後3年以内なんです。

代襲相続とは
相続の時に被相続人の子が死亡している(または廃除・欠格)している場合には子の子、被相続人の孫が親に代わって相続するんです。
これを代襲相続というんです。

もし、被相続人の子、その子(孫)まで死亡している場合には、さらにその子(被相続人の曾孫)がいれば、曾孫が代襲して相続人になるんです。

第三順位の相続、つまり兄弟姉妹が相続人になる場合にも代襲します。

ただ、兄弟姉妹の代襲は一代までです。
要するに甥・姪で終わりです。

*もちろん、直系尊属に代襲はありません

*相続放棄した相続人の子にも代襲相続は生じません。


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