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保証人追加契約公正証書


保証人を追加する場合にも公正証書を作成できます

保証契約は、
債権者と保証人が締結するもので、それ自体がひとつの契約になります

よって、保証する具体的債務の内容まで記載する

1、必ず、強制執行認諾約款をつけること

2、債務を特定すること

3、分割弁済の場合には、期限の利益喪失約款をいれること


保証人と連帯保証人の違いとは

単純な保証の場合、保証人には

・催告の抗弁権

・検索の抗弁権


があります

催告の抗弁権とは

債権者が先に保証人に請求すると、保証人にはまずは先に主たる債務者に催告するよう主張できる権利

検索の抗弁権とは

主たる債務者に弁済の資力があり、保証人がそれを証明すれば、まずは主たる債務者の財産から執行しなければならないという権利

ということは連帯保証人にはこの権利がないわけです

催告の抗弁権がなければ

先に保証人に請求してもいいわけです(実際は返済が遅れた場合)

たった1日遅れてもです

期限の利益喪失約款も適用されます

ということは、「1日でも返済が遅れれば全額請求」となっていれば、連帯保証人に請求がくるわけです

検索の抗弁権がなければ

主たる債務者に資力があっても、連帯保証人の財産から執行されることもあるわけです

*、連帯保証人が返済すれば求償権が発生します

求償権とは、債権者に保証人が弁済した部分は、債権者に代わって保証人が債権者になるということ


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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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