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相続手続の流れをおおまかに見ていきます。

@相続の開始・・・被相続人の死亡又は失踪宣告
 
まずは死亡届を7日以内に市区町村に提出しなければなりません。


A遺言書の確認が必要になってきます
 
遺言書がある場合には、家庭裁判所に遺言書検認の請求をしなければなりません。
(公正証書遺言であれば検認の必要はありません。)
 
検認とは、遺言書の内容を見るのではなく、遺言書が法律的に有効なものであるかどうかということを裁判所が認めることなのです。 
 
そして遺言執行者の選任を行います。
遺言執行者は原則として遺言のとおりに遺産分割が行われます。
原則としてというのは、遺言の内容が相続権者の遺留分を侵害している場合があるからです。
 
遺留分とは相続人が最低保証される相続財産の一定割合なのです。
(大体法定相続分の2分の1です。)
遺言や生前贈与などで遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることができるのです。
 
遺言書が無い場合には、遺産の分割していくことになります。


B相続人の確定
相続人がいるか、いないかを調べる必要がでてきます。
 
まず相続人がいない場合
相続財産の管理人を選任します。相続人を捜索します。債権者への弁済や特別縁故者への財産分与を行います。そして残った財産は国庫に帰属する事になります。
 
相続人がいる場合
相続廃除者・相続欠格者の調査をしていきます。(簡単にいうと、亡くなった人が相続させないと決めた人たちのことです。)
  
相続の放棄・限定承認があるかないかを調べていきます。この相続の放棄と限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないのです。


C遺産分割協議を行います
協議が調えば、遺産分割協議書の作成をします。
そして遺産分割をします。
協議が調わなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

*このほか、相続手続に関連して、被相続人と内縁の妻あるいは愛人との間の子からの認知請求などもあります。

認知されれば、その子も相続権者になります。

以上が大まかな相続手続の流れになります。


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