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被相続人の財産を相続するのもしないのも、実は相続人の自由なんですね。
相続財産にはプラスの財産もあれば、マイナスの財産もあるんですね。

親が残した借金を全て相続しなければならなくなると大変ですよね。

そんな時には、家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申述をすることになります。

相続人の意思表示には3つあるんです。

@承認・・・相続の原則形態で無条件・無制限に承継すること

A限定承認・・・条件付で承認する方法

B放棄・・・全く承継しなこと

相続人が「限定承認」「放棄」の手続を取らない限り、「承認」したことになるんです。


●相続放棄

相続放棄をする場合には、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

しかも相続放棄したいと思う相続人が1人1人申述しなければなりません。

相続放棄したものは、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
そして次順位の相続人が相続をすることになるんです。

相続放棄の手続は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないんです。相続放棄の場合には、3ヶ月の熟慮期間内といえども取消すことはできないんです。

ただ、詐欺や強迫などがあったような例外的な場合にのみ、その取り消しを家庭裁判所に申述することができます。

また、1度受理された相続放棄の撤回も許されないんですね。

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