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![]() 支払督促の申立 ![]() 支払督促は申立があっても債権の実体的な内容面の審査は行なわれず、申立人の言い分が一応正しいという前提で手続は進行して行きます。 申立を受けると、裁判所の書記官は書面を形式的に審査し、支払督促に必要な要件を充たしているかを確認します。 (要件1) 支払督促の対象 金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付請求権に限られています。 もちろん支払期限が到来している必要があります。 [例外] ◇約束手形の振出人が破産した場合には、期限が到来していなくとも、手形の裏書人に対して支払い請求することができます。 ◇契約に期限の利益喪失約款が設けられていて、債務者の支払が滞れば、債権者は残金全額について支払い督促による請求をすることができます。 (要件2) 債務者の住所、主たる事務所・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に、支払督促の申立をしなければなりません。 申立書記載の債務者の住所が裁判所の管轄内であったとしても、その後の引越しなどによって、債務者がそこにいないことが判明したら、申立は却下されます。 (要件3) 請求の原因が適法でなければなりません。 貸金請求の場合は、利息制限法以上の金利は請求できません。 ◇元本が10万円未満→年20% ◇10万円以上100万円未満→年18% ◇100万円以上なら→年15% これを超過した分は無効になります。 また、債務者が同意しても申立は却下されます。 公序良俗に反するもの、ギャンブルの借金、愛人契約に基づく金銭の贈与などは当然却下されます。 支払督促申立書書式(裁判所資料) ◇支払督促申立書◇支払督促申立書訂正申立書◇仮執行宣言申立書◇支払督促申立て取下書 *、支払督促についてのご相談は承っておりません。 支払督促 ◇支払督促とは◇管轄裁判所◇土地管轄◇支払督促申立手続の流れ◇支払督促の申立◇支払督促の申立書◇表題部・当事者目録◇当事者の表示◇申立手数料◇支払督促の送達◇公示送達◇仮執行宣言◇仮執行宣言付支払督促◇強制執行◇債務名義◇執行文◇異議申し立て◇訴訟手続◇答弁書◇強制執行停止決定 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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