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異議申し立て

異議申し立てには、仮執行宣言前に行なうのと仮執行宣言後行う場合の2つの場合があります。

◇仮執行前

債務者が支払督促の送達を受けてから2週間を経過しなければ、債権者は仮執行宣言の申立をすることはできません。

この間に債務者は異議申し立てをできます。

また、債務者は、2週間経過後でも債権者の仮執行宣言がなされるまでは、異議申し立てができます。

◇仮執行宣言後

債権者の申し立てに応じて仮執行宣言が出されると仮執行宣言付支払督促が送達されます。

送達日から2週間が経過すると、支払督促は確定してしまいます。


債務者は、この2週間以内に異議申し立てをしなければなりません。

督促異議を申し立てる先は、支払督促を発付した書記官が所属する簡易裁判所になります。

督促異議が申し立てられると、通常の訴訟に移行します。

そのときの裁判所の管轄は、支払督促の目的額が140万円以下なら異議を申し立てた簡易裁判所、140万円を超過すると異議を申し立てた簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所で審理が行なわれます。

仮執行宣言が出されている場合には、督促異議の申立をしても、仮執行宣言付支払督促の効力は失われません。

要するに、強制執行される可能性もあるのです。

債務者がこれを食い止めるには、執行停止の決定をしてもらって、執行機関(執行裁判所・執行官)に提出しなければなりません。

支払督促申立書書式(裁判所資料)
支払督促申立書支払督促申立書訂正申立書仮執行宣言申立書支払督促申立て取下書

*、支払督促についてのご相談は承っておりません。

支払督促
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