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認知届 裁判による

認知の家事調停の申立をし、調停手続で合意が成立したら家庭裁判所が審判をすることになっています。
申立は子の住所地の家庭裁判所になります。
◇届出人
認知調停・裁判の申立人になります。
届出期間経過後は相手方もできます。(子、その直系卑属または法定代理人)
◇届出地
認知される子または認知者の本籍地あるいは届出人の所在地になります。
◇届出期間
審判または裁判確定の日から10日以内になります。
◇添付書類
審判または判決の謄本及び確定証明書が必要になります。
戸籍・住民票
◇戸籍手数料◇市区町村の事務手数料◇出生届 嫡出の子◇出生届 嫡出でない子◇出生届について◇認知届 任意◇認知届 胎児◇認知届 死亡子◇認知届 遺言による◇認知届 裁判による◇日本国内で日本人間の結婚◇外国にいる日本人間の結婚◇外国にいる日本人と外国人の結婚◇日本にいる外国人と日本人の結婚◇離婚届 協議◇離婚届 裁判上◇離婚の際の氏を証する届出◇配偶者の死亡による復氏◇姻族関係終了◇養子縁組届◇特別養子縁組届◇協議による養子縁組届◇死亡養親との養子離縁届◇裁判上の養子離縁届◇判決による養子離縁届◇死亡届◇事故による死亡届◇航海中の死亡届◇失踪宣告◇特別の失踪宣告◇戸籍制度◇戸籍 婚姻の届出◇戸籍 性同一性障害◇戸籍 後見制度◇住民基本台帳制度◇住民基本台帳ネットワークシステム◇転入届◇転居届◇転出届◇世帯変更届◇印鑑登録制度◇印鑑登録申請書◇印鑑登録証亡失届書◇印鑑登録廃止申請書◇印鑑登録証明書交付申請書
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このサイトにお越しいただきありがとうございます

このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。
最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。
また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。
確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。
また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。
お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。
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