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死亡届とは

人が死亡した場合には、人が死亡した事実を死亡届によって届けます。
いつ死亡したかは、この届出により戸籍に記載され証明されます。
死亡届をしなければ火葬許可証は受けられません。
死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日からその日も含めて7日以内に届け出ます。
届出義務者は、第一に同居の親族、第二にその他の同居者、第三に家主、地主または家主もしくは土地の管理人、また、同居の親族以外の親族も届出ができます。
届出先は、死亡地、本籍地届出人の所在地のいずれでもよく、死亡診断書または死亡検案書の添付が必要になります。
法務省 行政手続き 様式のオンライン提供から
死亡届書式
法律書式
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このサイトにお越しいただきありがとうございます

このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。
最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。
また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。
確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。
また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。
お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。
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