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![]() 預かった物の留置権 ![]() <相談内容> 機械の修理業者ですが、ある会社から機械の修理を頼まれたのですが、修理代の支払いが遅れるとのことで、機械を預かったままです。 修理代が心配なので、支払いがあるまで、この機械を留置することはできますか? <返答> 商人間の取引で、双方とも商売上の行為と見られる場合には、一方が取引代金を支払わない時、他方は債務者との取引上で、自分が預かっている債務者所有の物品や有価証券などを、取引代金全部の支払いがあるまで留置する権利があります。 留置権には、物を留置しておくことによって、間接的に支払いを強制する力がありますが、いつまでたっても相手が修理代金を持ってこないと、留置物を執行官に委任して競売にかけることができます。 留置権は質権とは違うので、その競売して得た金に対して、他の債権者に先立って、修繕代の弁済を受ける権利は認められていません。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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