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![]() 内縁の相続権 ![]() <相談内容> 内縁の夫が亡くなり、夫の相続人という人たちが住んでいた夫の不動産などの名義変更等、財産をすべて持っていこうとしています。 内縁の妻には、相続権はないのでしょうか? <返答> 民法が婚姻について届出主義をとっている以上、届出という形式をふまないで夫婦同然の生活をしていても、法律上は真の夫婦ということにはならず、内縁の妻に対しては、配偶者としての相続権はないのです。 どうしても婚姻届が出せない事情にあったのであれば、夫が生存中に財産の全部または一部の贈与を受け、自分名義もしくは夫と共有名義にすべきでした。 また、遺言を書いてもらう方法もあります。 ちなみに、相続とは別に労働基準法などの「その収入によって生計を維持した者」として、内縁の妻にも遺族補償などの受給権が認められています。 遺族補償は死亡した労働者の平均賃金の1000日分であり、死亡が労働者の過失によるものであってもかまわないとされています。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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