公正証書の作り直し

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公正証書の作り直し

<相談内容>

離婚の際に公正証書を作成しましたが、慰謝料としての金銭の分割支払が明記されているのですが、この慰謝料は、家を購入する際に元妻の父から借りた住宅購入の借入金なのです。

別に自分が悪いことをして、離婚したわけではないのに「慰謝料」というのが納得できません。

公正証書の作り直しなどはできるのでしょうか?


<返答>

公正証書の作り直しはできます。

以前に作った公正証書を無効として、新しい公正証書に「第**号の公正証書は、無効とし・・・・」という文言を入れてもらうことになります。

もちろんですが、当事者の了承が必要になります。

ここで、問題は公証人がこの作り直しをしてくれるかという問題です。

全く違う債権債務を「慰謝料」として、記述しているわけですから、このような作り直しをしてくれるか、不安ですね。

公証人に聞いてみると、「まあ、大丈夫でしょう。」とのことです。

確かに同じ金銭の支払でも、「慰謝料」って書いてあれば、自分に否があって離婚したみたいですものね。

気になるのであれば、作り直すのが良いと思いますね。

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このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

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