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<相談内容>

近所の電気屋で、新型のテレビが5000円で売られており、かなり安いので買ったのですが、後日そのテレビは50000円との事で残金を請求されたのですが、支払う必要があるのですか?

<返答>

売買契約は、売り手と買い手が価格などの条件に合意して成立します。

一度決まった売買の条件をいずれかが一方的に破棄することはできません。

ですので、本来このような売り手のミスは、売り手が責任を負うべきなのですが、あまりに著しい価格差となっている時には、正規の料金との差額を支払わなければならない場合もあります。

売り手がこんな値段で売るつもりではなかったと思っている場合には、売値の撤回が認められる場合があります。

法律行為の重要な部分に錯誤があるときは、その意思表示は無効であるとされています。

錯誤とは、思い違いなどから、意思と表示の間に不一致を生じ、それを表意者自身が知らない意思表示のことをいいます。

50000円で売るつもりの物に5000円の値札を張るという行為は、「法律行為の重要な部分の錯誤」であると考えられますが、店側は、注意していれば値札にも気がついたでしょうし、代金支払いの際にも気づいたはずです。

このような場合には、店側には重大な過失があったものと認められ、無効を主張できないとされています。

しかし、買い手が「売り手が5000円で売るつもりはない」ことを知っていたもしくは知ることが出来た場合には、「心裡留保」の問題が考えられ、5000円で売るとした意思表示は無効になり、店側に差額を支払わなければなりません。

心裡留保とは、表意者が表示行為と内心の効果意思との不一致を知りながら、故意にする意思表示をいいます。


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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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