高金利の返済義務 |
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![]() 高金利の返済義務 ![]() <相談内容> 高利貸しから、年30%以上の金利でお金を借りました。 あまりにも支払いが苦しいのですが、この金利は有効なのでしょうか? <返答> 年30%は違法ですね。 まず、利息制限法では、 ◇元本が10万円未満の場合 →年20% ◇元本が10万円以上100万円未満の場合 →年18% ◇元本が100万円以上の場合 →15% 利息制限法では、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が上記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効になる、と規定しています。 利息全てが無効になるのではなく、超過部分についてのみ無効になります。 ということは、払いすぎてしまった利息は元本の返済に充当できるのですが、貸し手が貸金業者の場合には、必ずしもそうとは限りません。 「貸金業規制等に関する法律」では、消費者契約を結ぶ時に一定の契約内容を記載した書面が交付されていれば、任意に支払った利息は法による制限の超過部分についても返済請求できないこともある旨規定しています。 また、出資法という法律があり、こちらでも金利について規定されています。 年利29.2%を超える利息の契約をしたものは、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を科されることになっています。 また、29.2%を超える部分については、借り手が任意に支払った場合であっても返還請求できることになっています。 ということは、30%に金利ということは、金利についても刑事罰についても問えるわけです。 また、利息制限法の適用もあれば、返済はぐっと少なくなるのではないでしょうか? スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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