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![]() 認知について ![]() <相談内容> 自分の子供ではないかもしれない場合であっても認知をしなければならないのですか? <返答> 結論から言うと、納得できないのであれば、否認するべきだと思います。 婚姻中に妻が産んだ子は夫の子であると推定されます。 反する証拠がない限り、父子関係は確定します。 婚姻外で生まれた子供については、「その父または母がこれを認知することができる」として、父の認知があってはじめて父子関係が確定することになります。 婚姻関係にない男女であれば、婚約したり内縁関係にあったとしても、認知という手続によって父を確定する必要があります。 結婚前に子が生まれた場合でも男女が認知して結婚すれば、その子は嫡出子となります。 母の場合には、「分娩」という事実があるために認知の問題は発生しません。 父とされる男が認知を拒否した場合には、その子ら(もしくは法定代理人:母等)は、あきらめるかまたは認知を求めて裁判所で争うことになります。 認知の請求が出来るのは、子、その直系卑属、これらの者の法定代理人であり、父または母が死亡して3年経過するまで請求できます。 家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で認知の合意を求めます。 合意のない場合は、訴訟になります。 裁判所では、血液型やDNA鑑定などの調査を行い、父であるかの判断がなされます。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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