内縁と同棲

内縁と同棲


実践!公正証書 内容証明>内縁と同棲

内縁と同棲

スポンサードリンク


公正証書


公正証書

公正証書メリット

金銭消費貸借契約公正証書

借用証書を公正証書に

債務弁済契約公正証書

保証人追加契約公正証書

売買契約公正証書

抵当権・根抵当権設定公正証書

譲渡担保契約公正証書

仮登記担保契約公正証書

債権譲渡契約公正証書

債務引受契約公正証書

賃貸借契約公正証書

借家契約公正証書

借地契約公正証書

期限付き建物賃貸借契約公正証書

定期借家契約公正証書

定期借地契約公正証書

定期借家権

離婚公正証書

公正証書遺言

示談・和解の公正証書

任意後見契約公正証書


相続


相続手続

遺言・遺贈

死因贈与・生前贈与

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

検認の請求

遺言執行

遺産分割後に出てきた遺言

遺言が無効の場合

遺言トラブル

遺留分

法定相続

法定相続分

相続人欠格

相続人廃除

遺産分割協議

相続人関係図

相続財産目録

寄与分

特別受益

相続放棄

限定承認

名義変更





プロフィール

リンク集

内縁と同棲

<相談内容>

同棲相手と一方的に別れた場合に、慰謝料は払わなければならないのですか?

同棲していただけであるのに、内縁関係になるのですか?

<返答>

内縁とは、婚姻届を出していないだけで、事実上の夫婦という位置づけであり、ただ単に同棲しているというだけでなく、男女がともに結婚関係にあるのと同じ効果をもつ意思が必要です。

そのため、法律では正式な結婚と同様の保護を与えることとされており、公的年金や福祉手当等の受給権、財産分与等についても入籍している夫婦と同様の権利が認められています。

内縁関係にあると認められた場合には、お互いに同居義務、扶助義務、貞操義務などが発生するので、いずれか一方が正当な理由なく一方的に内縁関係を破棄した場合には、もう一方は慰謝料の請求をすることができます。

お互いに同棲していただけ、もしくは一方が勝手に勘違いしていたような場合には、内縁関係にあったとは認められません。

ですので、一方的に別れたからといって、慰謝料を支払う必要はありません。

しかし、内縁関係にあるものと信じるに足りる言動を一方がしていてそれを他方が信じていたような場合に、一方がそのつもりでなかったとしても内縁状態にあったとみなされる場合があります。

スポンサードリンク



     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

<続きを読む>


               

             

内容証明


内容証明郵便

内容証明書き方

内容証明雛形

内容証明クーリングオフ

悪徳商法クーリングオフ

消費者契約法による取消し

特定商取引法による取消し

民法による取消し

債務不履行による契約解除

支払い停止の抗弁

示談による解決法

調停による解決法

支払い督促による解決法

アポイントメント商法

マルチ商法

振り込め詐欺

インターネットオークション

エステティックサロン契約

無料体験商法

訪問販売

通信販売の試用期間

通信販売の医学的な商品

通信販売の広告

点検サービス商法

無料サービス商法

開運商法

霊感商法

内容証明債権回収

時効期間

時効の援用

時効の中断

内容証明と保証人

債権譲渡内容証明

内容証明相殺の通知

内容証明家賃値上げ請求

家賃値上げ請求の回答書

内容証明家賃請求

家賃滞納契約解除

家主の賃貸借契約解約申し入れ

借家人の賃貸借契約解約申し入れ

賃貸借契約契約更新拒絶

敷金返還請求

未払い賃金請求

解雇予告手当て請求

セクハラに対する損害賠償請求



離婚


離婚とは

離婚手続の流れ

協議離婚

離婚不受理申し出

調停離婚

審判離婚

判決離婚

財産分与

慰謝料

親権者

監護権者

面接交渉権

婚姻費用

養育費

離婚後の戸籍と姓

姓について

裁判上離婚が認められる場合

外国人との離婚



行政書士藤田事務所
行政書士藤田治




ネットの輪を広げて、サイトを充実させましょう!
Copyright(C)2011行政書士藤田事務所All Right Reserved

<免責事項>
当ホームページは掲載情報について、利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為についてなんら責任を負うものではありません。
また、無料法律メール相談においても情報を無料で提供するだけのものであり、利用者がその無料の情報を用いて行う一切の行為についてなんら責任を負うものではありません。