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肖像権侵害

<相談内容>

不倫相手とホテルから出るところを、取材中のテレビカメラに撮られてしまいました。

妻にばれて、離婚され慰謝料請求され、会社もクビになりました。


番組を放映したテレビ局に損害賠償したいのですが?

<返答>

不倫は違法行為であり、これが原因で妻から離婚されて慰謝料を請求されたり、会社をクビになるのは、当然の結果です。

違法行為をしていて被った損害は法によって保護されません。

しかし、無断で撮影して良いという権利があるわけでもなく、憲法では、人は誰でも個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利に基づく肖像権を持っています。

誰しも許可なくして、その容貌の写真撮影をされたり公表をされたりしないという権利を持っています。

ただし、撮影される可能性があると十分わかっているところで無断撮影されてしまったとしても、これは撮影されることに暗黙の承諾をしているものとみなされます。

ホテルにに出入りする人は場所の性質からして自分たちが撮影されるかもしれないなどとは考えず、撮影された人が暗黙の承諾を与えていたとはいえません。

はっきりと人物が特定できる程度に撮影されているわけですから、肖像権侵害による慰謝料請求は出来る可能性はあります。

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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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