特別受益となるもの

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<相談内容>

被相続人からもらった大学進学費用や結婚費用は相続分に影響するのですか?

<返答>

相続人の中に、被相続人から遺贈受けたり、高等教育を受ける為の費用や結婚費用など一定の生前贈与を受けたりした人を、特別受益者といいます。

また、その財産を特別受益分といいます。

この特別受益分も遺産総額に含めてそれぞれの相続人の相続分を決定することになります。

この特別受益は、土地などの不動産も含まれ、相続開始の時の時価に換算して遺産総額に加えることになります。

ただし、被相続人が生前に、特別受益とされる費用であっても遺産総額に含めなくてもよいとする旨の特別の意思表示をしていた場合には、この限りではありません。

特別受益の対象となる贈与は「婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本」として受けた贈与に限られます。


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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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