内縁の子の相続権

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内縁の子の相続権

<相談内容>

認知をしていない内縁の子には、相続権はないのですか?

<返答>

内縁関係は、婚姻届という形式を欠いただけの婚姻状態と考えられているため、様々な面で婚姻関係にあるのと同様の扱いがなされています。

しかし、相続に関しては、内縁の配偶者には相続権は認められていません。

内縁関係にある配偶者に財産を残したいのであれば、遺言による遺贈か、または死因贈与契約をする必要があります。

内縁の子も認知されていなければ、相続権は認められません。

しかし、認知されていれば、嫡出子の2分の1の法定相続分が認められます。

ということで、認知されていない内縁の子には相続権はないのです。

しかし、父の死亡後3年以内であれば認知の訴えを起こすことが出来ることになっています。

死後認知の訴えは、訴えを起こす人の住所地を管轄する地方裁判所で、検察官を被告として起こします。

紛争を防止する為には、生前に認知しておくか、または遺言で認知するのが良いと思われます。

また、死因贈与契約や遺贈という方法もあります。

被相続人の配偶者及び子には一定の遺留分が保証されており、原則としてはこれを侵すことはできませんが、これを除いた残りの部分については被相続人から内縁関係にある配偶者や子に遺贈することができます。


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