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監護者とは

<相談内容>

離婚の際に親権者と別に監護者があると聞いたのですが、監護者とはなんですか?

<返答>

監護者とは、親権者の役割のうち、実際に子の養育監護をする権利を有する者をいいます。

子の養育監護とは、子の心身の成長のため、身のまわりの世話、しつけ、教育などをする権利をいいます。

例えば、親権をめぐって争いがある場合に、父が親権をとり、母が監護権をとるような場合があります。

しかし、親権者と監護者を分離することが妥当であるといわれている場合には、次のようなものがあります。

◇父が親権者と決まったものの、子供が乳幼児であるため母親の養育が必要とされる場合

◇父母のいずれも、子を養育するのに不適格であるという場合(この場合祖父母などの第三者が監護者として指定されます)

◇父母のどちらも親権者になることを譲らず、紛争状態を早期に解決して子の精神状態を安定させる必要がある場合

◇子の福祉のために、親権と監護権を分けることによって共同親権に近い状態を保つことが適切な場合

◇親権者に子を監護させる準備期間を必要とする場合


監護者は、協議離婚する場合には協議によって定めることができます。

監護者については、親権者の様に離婚時に決める必要はありません。

監護者を決める話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停の申立をすることができます。

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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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