離婚調停の終了

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離婚調停の終了

<相談内容>

離婚調停の手続が終了すると、どのようになるのですか?

<返答>

離婚や離婚の条件について、双方が合意した場合には、調停委員会の精査を経て、調停調書にまとめられます。

また、離婚調停が成立した場合には、確定判決または確定した審判と同一の効力が生じます。

申立人と相手方の離婚について調停条項が合意された場合には、調停の成立時点で、離婚調停が成立したことになります。

この場合には、申立人は離婚届を作成し、調停調書の謄本を添付して10日以内に役所に提出しなければなりません。

申立人が期間内に離婚届を提出しない場合には、相手方が離婚届を提出することができます。

また、慰謝料の支払いや、財産分与、養育費の支払いなどを命じる調停条項が合意されたにもかかわらず、相手方がその義務を怠った場合には、確定判決と同じ効力がありますので、書記官から執行文の付与を受けて、強制執行の手続をとることができます。

逆に、当事者間で話し合いがまとまらない時や、調停期日に相手方が何度も出頭しないなど、当事者間で合意が成立しない場合には、調停は不成立となり終了します。

調停が成立しなかった場合に、離婚を求めるには、家庭裁判所に訴訟を提起する必要があります。

また、調停が不成立になった場合でも、家庭裁判所が離婚等の審判をすることがあります。

この離婚の審判に対しては、審判の日から2週間以内に異議の申立があると効力を失ってしまいます。


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