子供が連れ去られた

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子供が連れ去られた

<相談内容>

子供を引き取り離婚したのですが、面接交渉の際に夫がそのまま勝手に子供を連れて帰ってしまいました。

子供を取り戻したいのですがどうすればよいですか?

<返答>

連れ去られた子供の引渡しを求める方法には、家庭裁判所に申し立てる方法と地方裁判所に申し立てる方法があります。

家庭裁判所に申し立てる方法として、「子供の看護に関する処分」として、子供の引渡しを相手に請求する調停を家庭裁判所に申し立てます。

これは、調停委員をまじえての話し合いになります。

離婚が成立していない場合には、離婚訴訟を提起するとともに子供の引渡しの請求をする方法もあります。

離婚訴訟を提起した場合は、判決が確定するまでの間であれば、その離婚訴訟が審理されている家庭裁判所に対して、子供の引渡し請求の申立をすることができます。

緊急性がある場合には、家庭裁判所に調停を申し立てた後、調停が成立するまでの間に、調停前の仮の処分申立をして、子供の引渡しを求めるという方法もあります。

また、審判を待たないほど、緊急性がある場合には、家庭裁判所に審判を申し立てたのと同時に、または申し立てた後に、保全処分の申立をして、子どもの引渡しを求める方法があります。

緊急性がある場合とは、連れ去った側に悪い監護環境があり、早急に子供を取り戻さなければ、発達遅滞や情緒不安により子供に悪影響が生じる場合をいいます。

地方裁判所に申し立てる方法として、人身保護請求があります。

人身保護請求の申立があると、原則として請求のあった日から1週間以内に審問期日が開かれます。

拘束者に対して、被拘束者(子供)を指定の日時・場所に出頭させるよう命じることができ、拘束者がこれに従わない場合は拘束者を勾引し、また命令に従うまで勾留することができます。

勾引とは、強制的に一定の場所に引っ張って来ることをいい、勾留とは、強制的に一定の場所に留め置くことをいいます。

人身保護請求が認められる為の条件は、

◇拘束がその権限なしにされまたは法令の定める方式もしくは手続に著しく違反していることが顕著である場合

◇他の救済方法では目的を達することができない場合

とされています。


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また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

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