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![]() 借家権 ![]() <相談内容> 亡くなった父は、家屋を借りて住んでいたのですが、父の亡くなった後でもその家屋を借り続けることができるのですか? <返答> 賃貸借については、民法上では財産上の権利であり、使用貸借のように借主の死亡によって使用貸借契約関係が消滅するという規定がないということから、相続されるとされています。 問題は、被相続人と同居していた相続人ではなく、他の地に相続人がいた場合に、相続人が賃借権を相続したとして、今までの同居人に対し立ち退かせることができるかになります。 一般的には、賃借権の相続を認めると共に、相続人でない同居家族の居住権を、これと両立する限りで保護するとされています。 同居家族の中に相続人がおり、その他にも同居していなかった相続人がいるような場合には、同居していなかった相続人も居住するようになったとしても、賃貸人の方では異議を申し立てることができないとしています。 同居家族のすべてが相続人でない場合には、他にいる相続人は賃借権を相続するけれども、同居家族を立ち退かせることが諸般の事情からみて不当なときは、権利の濫用と見てこれを認めないという傾向にあります。 この場合には、相続人は同居家族に転貸しまたは賃借権の譲渡をなすべきであって、これに対し賃貸人は承諾のない転貸しまたは賃借権の譲渡を主張することができないとしています。 相続人も誰もいない場合には、同居家族がそのまま賃借人の地位を承継するとされています。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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