土地を単独で相続させる方法 |
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![]() 土地を単独で相続させる方法 ![]() <相談内容> 農業を経営しているので、長男に継いでもらう為に、土地を長男に単独で相続させたいのですが、どうすればよいでしょうか? <返答> 一つには、共同相続人の全員が協議して、長男だけに土地を相続させる方法があります。 全員がそれでよいとなれば相続人各自の分割割合は、法定相続分でなくてもよいとされています。 この場合には、協議して決めた内容を遺産分割協議書に書き、共同相続人全員が署名押印して、登記を申請しなければなりません。 二つ目は、遺言を残して、長男に土地を相続させる旨を決めておく方法です。 しかし、この方法をとった場合でも、他の共同相続人たちから遺留分減殺請求権を行使されることがあります。 遺留分とは、最小限度これだけは、その相続人に残さなければならない割合であって、相続が始まり、これを主張されると遺産を分ける必要がでてきます。 三つ目には、子供たちが、相続開始後、相続を放棄して、長男に土地を相続させる方法になります。 父の死亡により、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、放棄しようとする相続人が、家庭裁判所に申述します。 四つ目に、生前贈与する方法があります。 贈与税は高率ですが、農業を営む個人が推定相続人の一人に農地を全部贈与した場合には、申告書に必要書類を添付して申告し、担保を提供すれば、その贈与者の死亡の日まで納税が猶予される制度があります。 これには、 ◇推定相続人が18歳以上 ◇引き続き3年以上農業に従事する ◇以後も農業経営を行なうと認められること という要件を満たす必要があります。 五つ目には、相続分不存在証明書という書類を使った簡便な手続があります。 この書類を書くのは、土地を所有する相続人以外の相続人に、本人が自署し、実印を押して、印鑑証明を受ける必要があります。 この証明書には、「私は被相続人から生前すでに財産の贈与を受けているので、被相続人の死亡により開始した相続については、相続する相続分がないことを証明する」という文言をかくことになります。 その証明書に実印が押され、印鑑証明が添付されていれば、誰も財産などもらっていなくても、相続を原因とする所有権移転登記を受け付けてくれます。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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