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<相談内容>

遺言の方式には、どのような種類があるのですか?

<返答>

遺言の方式は次の表になります。
遺言の方式
特別方式 普通方式 遺言の種類
離れた場所 危急の時
船の中 伝染病の時 遭難した船の中 一般の場合(臨終のときなど) 秘密証書 公正証書 自筆証書
船長または事務員1人と証人2人以上 警官1人、証人1人以上 2人以上 3人以上 公証人1人、証人2人に遺言書を提出 必要 不要 証人または立会人
誰でもよい 誰でもよい 口授を証人の1人が筆記する 口授を証人の1人が筆記する 誰でもよい 公証人(口授を筆記する) 本人 書く者
本人、筆記者、証人 本人、筆記者、証人 各証人 各証人 本人(封書に本人、証人および公証人が署名捺印) 本人、証人および公証人 必要 署名捺印
年月日を書く 日付
家庭裁判所の確認は不要になります 家庭裁判所の確認は不要にになります 遅滞なく家庭裁判所の確認を受ける 遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を受ける 保管も確実で秘密も保てますが内容に書き落としがあり得ます 保管は確実ですが秘密の漏れる恐れがあります 秘密は保てますが、保管が難しい 備考


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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

<続きを読む>


               

             

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