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![]() 農地の単独相続 ![]() <相談内容> 長男に農業を継がせたいのですが、長男に農地を全て相続させることはできますか? <返答> この場合には、他の相続人が相続を放棄するか、生前に被相続人が農地全部を贈与するか、もしくは農地を長男に相続させる旨の遺言をする方法があります。 相続の放棄については、被相続人の生存中にすることはできず、放棄するかどうかは各相続人の自由になり、強制することはできません。 相続放棄の手続は、被相続人の死後、相続放棄の申述書に相続放棄する旨を書いて家庭裁判所に提出することになります。 この手続は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。 遺言や贈与については、長男以外の相続人に、遺留分という法律上被相続人が遺産について自由に処分することができない権利を主張すると、それを分け与えなければならなくなります。 ただ、遺留分は、被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て、事前に放棄することができます。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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