借地法と借地借家法の違い

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借地法と借地借家法の違い

<相談内容>

借地法と借地借家法の違いとはどのようなものですか?

<返答>

借地法と借地借家法の違いは次のようになります。(平成4年改正)

借地借家法(現行法)
(平成4年8月1日以降の締結契約)
借地法(旧法)
(平成4年7月31日以前の締結契約)
借地権の存続期間 ◇建物の堅固・非堅固を問わず一律に30年
◇契約でこれより長い期間を定めた時は、その期間
◇鉄筋コンクリート造りなど堅固な建物の所有を目的とするときは60年、木造などの堅固でない建物の所有を目的とするときは30年
◇契約で堅固な建物について30年以上、その他の建物について20年以上の期間を定めた時は、その期間
借地権の更新後の期間 ◇更新の日から10年
◇ただし、最初の更新にかぎり20年
◇堅固な建物については30年
◇その他の建物については20年
正当事由(更新拒絶・解約申し入れ等の要件) ◇貸主・借主双方の使用を必要とする事情
◇借地・借家に関する従前の経過
◇土地・建物の利用状況
◇借家の場合は建物の現況
◇明渡料(立退き料)の提供申出
◇貸主が自ら使用することを必要とする場合
◇その他正当な事由がある場合(具体的な例示はない)
地代・家賃の増減請求(協議不調のとき) ◇訴訟の前にまず調停を申し立てる(調停前置主義)
◇申立後、当事者が調停委員会の定めに服する旨を書面で合意したときは調停委員会の裁定で決めることができる
◇調停を経ないで直ちに訴訟を起こすことができる
◇特別な手続なし


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このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

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また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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