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請負人の瑕疵

<相談内容>

家を新築したのですが、新築家屋の建築材料に虫が喰っていました。

しかし、請負業者に修理を頼んだが、修理してくれませんでした。

請負業者に法律上どのような請求ができますか?

<返答>

請負契約は、請負人がある仕事の完成を約し、それに対して注文者が報酬を与えることを約する契約をいいます。

仕事の目的物に瑕疵があった場合には、注文者は請負人に対し相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができるとされています。

その瑕疵が重要なものではなく、修補に過分の費用を要する時には、注文者は請負人に対して修補の請求はできないとしています。

どのようなものが瑕疵になるか、というと例えば、漏水・破損・錆び・汚染・がた・気密・遮音・保温性の低下等があげられます。

注文者は、瑕疵修補請求権のほかに修理に代わる損害賠償請求権を有しますが、瑕疵が重要でなく、修補に過分の費用がかかり場合には、修補に代わる損害賠償の請求をすることになります。

また、修補を行なっても損害が残るのであれば、修補のほかに損害賠償の請求をすることになります。

請負人がした仕事の目的物に瑕疵があって、そのために契約をした目的を達することができない場合には、建物やその他の土地の工作物の場合を除いて、注文者は請負契約を解除することができます。

このケースでは、その虫食い(瑕疵)の程度により修補を請求したり、損害賠償を請求することができます。

まお、この請負人の責任は無過失責任であるとされています。

例外的に、目的物の瑕疵が注文者が提供した材料の性質によるものであったり、注文者の与えた指図によって生じたものである場合には、原則として請負人の責任はないとされています。

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