借地権の存続期間

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借地権の存続期間

<相談内容>

土地を借りて家を建てようと思っているのですが、借地権の存続期間は、何年まで有効ですか?

<返答>

木造の建物所有の目的で土地を借りる場合、借地契約にあたって、当事者間で期間を定めてもそれは期間を定めたことにはならず、借地法で決められた30年になります。

ただし、これは新しく制定された「借地借家法」の施行期日である平成4年8月1日より前に契約された借地契約に適用され、8月1日以降の借地契約は、新しい借地借家法が適用になります。

借地借家法では、借地権の存続期間は、建物の構造に関係なく一律に30年です。

ただし、当事者間でこれより長い期間を定めることは自由にでき、その場合にはそれに拘束されます。

また、当事者間で期間を30年以下と定めても無効になります。

それは、借地期間に関する規定は強行規定のためです。

ただし、例外として特殊な場合があります。

◇普通借地権の更新

更新後の借地権の存続期間は、建物の構造に関係なく一律に最初の更新が20年間、その後の更新が10年間となっています。

◇定期借地権の期間

これは一定の期間だけ存続する借地権になります。

契約の更新はしない、相続期間中に建物が滅失した場合、再築しても存続期間の延長はない、契約が終了した時、建物は買い取らない、などを定めることができます。

◇事業用借地権の期間

契約更新、建物の再築による借地権の期間の延長ならびに建物買取請求権等の規定の適用はないとされている借地権です。

存続期間は10年以上20年以下としなければならないとされています。


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