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![]() 仮登記とは ![]() <相談内容> 不動産を買い、移転登記を受けました。 しかし、後に移転登記前からの仮登記が見つかったのですが、どういうことですか? <返答> 法律上、不動産の権利の得喪変更は、登記をしなければ、第三者にその権利を主張することはできません。 しかし、権利の変動が完全にすんでいないが、将来それが行なわれることになっているとか、登記に必要な書類が今現在揃わないが、近く揃う予定だとかいう時が多々あります。 そのような時に、権利を保全する為に、登記法上認められた制度が仮登記というものです。 仮登記が許される場合は、 ◇登記の申請に必要な手続き上の条件が完全でないとき ◇権利の設定、移転、変更、消滅の請求権を保全しようとするとき になります。 そこで、この仮登記をしておくと法律上、順位保全の効力といって、後にこの仮登記に基づいて本登記をすると、その本登記は、仮登記のときになされたと同じ効力が認められるのです。 このケースの場合、何の仮登記であるかが問題になりますが、例えば貸金債権を原因とする代物弁済予約などであると、債務者が貸金を支払うことができないとなると、本登記されることになります。 当然順位も仮登記が先ですから、仮登記をした者が本登記をすることになります。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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