家賃の増額請求による供託 |
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![]() 家賃の増額請求による供託 ![]() <相談内容> 家主が家賃の値上を要求してきています。 家賃の値上に対抗するため、供託する家賃はいくらぐらいがよいのですか? <返答> 家賃の増額請求は、家主の一方的な意思表示によって増額の効果が発生すると考えられています。 そのために家賃の値上の通知が借家人に届いた時に値上になったことになり、借家人は、値上された金額を家賃として支払わなければならないことになります。 ただし、その値上の幅は適正でなければならず、家主と借家人の意見が一致しなければ、家主は裁判所に訴えて、自分の値上請求額が正しいという判決をもらう必要があります。 その間の家賃について、借地借家法では、家主からの家賃増額請求に対しては、借家人は相当と思う家賃を支払っていればよいことになっています。 しかし、家主は請求額よりも低い金額を持ってこられても受け取らないかもしれません。 その場合には、相当額を供託することになります。 弁済供託する供託所は、債務の履行地にある法務局・地方法務局およびその支局・出張所で、家賃を持参して払っていれば家主の住所地が基準になります。 供託してあっても家主の請求する金額が適正であるという裁判が確定した時は、借家人は供託額との差額について、その支払い期から年1割の割合による利息を余計に払わなければなりません。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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