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![]() 農地の売買 ![]() <相談内容> 農地の売買はどのようにするのですか? <返答> 土地登記簿には地目という欄があり、「畑」「田」等と記載されています。 登記実務では、形式的審査なので、農地かどうかの基準は結局この登記簿上の地目で判断されます。 地目が「田」「畑」となっている場合は、これを購入するには、農地法3条もしくは同5条の許可が必要になります。 3条の許可とは、地目を変更せずに権利を移転する場合であり、5条の許可とは、地目を農地以外に変更して権利を移転する場合の許可をいいます。 農地法においては、当該農地取得後の耕作面積が50アールに満たない農家は、農地を取得できないとされています。 要するに非農家である場合には、どうしても5条の許可を得ることが必要なのです。 都市計画法に基づく都市計画区域内においては、当該農地が市街化区域にある場合は、転用の届出だけで地目変更できるので、農業委員会への届出で5条の許可を得ることができます。 また、91年の生産緑地法の改正により、93年から生産緑地に指定された農地は30年間転用できません。 また、当該農地が市街化調整区域にあるときは、開発許可等の一定の転用許可基準を備えなければ農地の転用は認められません。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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