抵当権のついた土地上の樹木

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抵当権のついた土地上の樹木

<相談内容>

土地と家屋に抵当権を設定してお金を貸しています。

その土地の上にはたくさんの檜の木が植えてあります。

債務者がこれを伐採しているのですが、これら木には抵当権の効力は及ばないのですか?

<返答>

法律上、樹木は土地の本質的な構成部分として、土地と同一に
取り扱われることになっています。

庭に植えてある樹木を別に扱うとの特約をしていない限り、これらも土地と同様に抵当権の目的となり、抵当権の効力が及ぶとされています。

判例も、抵当権を設定した土地にある樹木が債務者の所有で、とくに樹木だけを抵当権の目的から除外するという特約がない以上、樹木は土地の所有権に包括され、抵当権の効力はその樹木にも当然及ぶとされています。

抵当権は、目的物の交換価値から優先的に弁済を受けることを内容としている権利だから、この内容が侵害された時は誰に対しても、この侵害の排除を請求することができます。

具体的には、裁判所に立木伐採搬出禁止の仮処分を申請し、仮処分決定により、それを阻止することになります。


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また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

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