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<相談内容>

父が亡くなったのですが、市街化調整区域の農地を、買っていることがわかりました。

それは、知人名義で農地法5条の許可を条件とする所有権移転仮登記が付された後に、父が仮登記を移転していることが判明しました。

どのような手続が必要ですか?

<返答>

農地の売買においては、農地法所定の許可が必要になります。

農地の買主は、将来許可を得るときに備えて、農地法の許可を条件とする所有権仮登記を付けておくのが一般的です。

農地の売買では、知事等の許可がなされるまでは所有権は買主に移転しないので、許可がなされる前に買主から転買い人に転売する時は、他人の物の売買になってしまいます。

ですので、農地自体の売買と解するよりも、むしろ買主たる地位の売買と解するほうが、当事者の意思としては適しています。

農地法所定の許可申請手続きに協力するよう請求できる法的地位を売買すると考えると、転買い人は、所有名義人に対し、売買により取得した買主たる地位に基づいて、直接許可申請に協力するよう請求することができることになります。

ただし、買主たる地位の譲渡は、通常の債権譲渡と同じですから、売主の承諾もしくは転売人からの譲渡の通知が必要になります。


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このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

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