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![]() 農地の使用 ![]() <相談内容> 所有している市街化調整区域の休耕地を資材置き場として、建築業者に貸したのですが、農業委員会から原状回復するよういわれました。 建築業者と契約解除できるでしょうか? <返答> 休耕地であっても、いずれは耕作する予定の土地ですから、農地にあたるとされています。 休耕地を賃貸する為には、農業委員会もしくは都道府県知事の許可が必要になります。 資材置き場は雑種地扱いになるため、いずれにしても農地以外のものですので、農地法5条の許可が必要になります。 農地法の指定を得ないで賃貸借契約を締結した場合の契約の効力ですが、許可を得るまでは効力を生じないとされています。 現実には賃貸借契約の外形があっても、法律上は賃貸借契約は発生していないので、建築業者には当該休耕地を占有使用する権原がないことになります。 許可を得ていないことだけを理由に、貸主から一方的に賃貸借契約を解除することはできませんが、まだ契約の効力が発生していないのですから、これを理由に明け渡しの請求をすることは可能だと思われます。 ただし、自分で許可を得ないでおきながら、それを理由に明渡しを求めることになるので、権利濫用と認められる可能性もあります。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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