行方不明の夫の財産の処分 |
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![]() 行方不明の夫の財産の処分 ![]() <相談内容> 夫が行方不明になり、生活に苦しんでいます。 夫が相続で取得した土地家屋を売って生活費に当てたいのですが、できるでしょうか? <返答> 夫が相続で得た財産については夫の特有財産であって、妻だからといって自由に処分をすることはできません。 しかし、夫婦には、婚姻費用の分担義務、日常家事による債務の連帯責任があり、お互いに経済的に一心同体とならなければなりません。 ただ、不動産の処分という重要な取引行為の性質上、これによって売ることは無理と考えられます。 権利証、実印、印鑑証明書など不動産処分に必要な書類が揃っていれば、手続き上は売買できます。 しかし、これも後日夫が戻ってきた場合、妻の一方的行為を「追認」しない限り有効なものとはならないのです。 このような手続をするには、あらかじめ夫の親族の了承を得て処分し、後日夫が追認せざるを得ないように根回ししておく必要が出てきます。 法的には、家庭裁判所に、不在者の財産管理人の選任を申し立て、不在者の財産管理制度を利用することができます。 この制度は、不在者とその残留財産について利害関係を有する第三者の利益を保護する為の制度です。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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