支払督促とは

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支払督促とは

<相談内容>

お金を借りているんですが、ちょっと苦しく、支払いをしていなかったら支払督促を受けたのですが、どうすればよいですか?

<返答>

支払督促とは、お金の支払いや代替物や有価証券の引渡しを求めたい債権者が、簡単な手続で、裁判所から相手方に対し支払いや引渡しを命令してもらえる制度になります。

これは、申立人の申し立て内容だけを審査して、それが法律に反していない限り、相手方に金銭の支払いや物の引渡しが命ぜられるものです。

支払督促は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に対して申立を行なう必要があり、裁判所書記官により支払督促が発付されると相手方に送達されます。

支払督促に不服がある場合には、支払督促の受領日の翌日から2週間以内に異議申し立てをすることが可能です。

異議申し立てをすると、支払督促の事件は通常の訴訟手続で審理されることになるので、その後、裁判所から裁判の口頭弁論期日の呼出状が送達されてきます。

口頭弁論期日には、裁判所に出頭して法廷で主張を述べたり、証拠を提出して争うことになります。

この期日に出頭しなかったり、相手の主張に反論する書面を提出しておかないと相手の言い分どおりの判決が下されます。

また、2週間以内に異議申し立てをしないと、債権者の申し立てによって、支払督促に仮執行宣言が付されます。

仮執行宣言が付されると、直ちに差押などの強制執行を受けることになります。

仮執行宣言付支払督促にも異議申し立てができますが、その送達を受けてから、さらに2週間以内に異議申し立てをしないでいると、支払督促は確定判決と同一の効力があるものとされます。

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