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![]() ゴルフ場の会員権 ![]() <相談内容> ゴルフの会員権を買ったのですが、買うときの業者の説明だと値上がり確実とのことでした。 しかし、そのゴルフ場が身売りされました。 どうすればよいですか? <返答> ゴルフ会員権には、会員がゴルフ場の経営会社に一定の金員を預託する代わりに、会員にゴルフ場の施設を利用できる権利を与える預託金方式と、会員にゴルフ場の経営会社の株主になってもらい、株主としてその会社を利用させる株主会員方式、社団法人としてゴルフ場を運営し、法人の社員がその施設を利用する社団法人方式があります。 預託金方式では、ゴルフクラブの会員が経営主体の会社の運営に関与できる法的地位にはないので、ゴルフ場の経営会社が、土地建物等のゴルフ場施設の所有権や利用権を第三者に譲渡してしまうと、譲り渡した会社の会員はそのゴルフ場の利用ができなくなります。 会員の水増し販売やゴルフ場の譲渡による会員の事実上の切捨て等の意図を持っていた場合は当然として、中途から適正規模の会員数を大幅に超えており、新規の会員がゴルフ場の施設を利用できないことを認識しながら新規会員を勧誘している場合には、消費者契約法の不実の告知や断定的判断の提供にあたり、契約を取消すことができます。 また、詐欺や不法行為に該当し、預託金の返還請求や損害買収請求が出来る可能性があります。 また、当初のオープン予定から相当期間経過してもゴルフ場がオープンできない場合や、オープンしても会員数が過大過ぎて、満足にプレーもできない事態となっている場合には、会員に対し、適正にゴルフ場施設の利用をさせることができるとは言えず、債務不履行となり、会員はゴルフ場に対して契約解除や損害賠償請求をすることが可能です。 経営会社がゴルフ場の施設の権利を第三者に譲渡してしまった場合には、譲り受けた業者がこのような譲り渡し会社の違法な意図を知りながら、それに積極的に関与して助長するような行為があるのであれば、譲受会社に対して会員資格を主張したり、損害賠償することができますが、そうでない場合には、責任追及するのは難しいと考えられます。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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