見本工事商法とは

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見本工事商法とは

<相談内容>

住宅関連会社から、カーポートを見本工事ということで、通常料金の半額で作らせてくれとのことでしたので、契約しました。

しかし、出来上がったものが粗末なので、どうにかできませんか?

<返答>

これを見本工事商法といいます。

この見本工事商法とは、見本の工事だから無料あるいは半額にしておくなどと偽って住宅の屋根や外壁、外装の工事、ベランダや車庫の工事など住宅関連の工事や設備の設置を行い、後から代金を請求したり、会社が支払うので形式だけ書類を作って欲しいなどと偽ってクレジット契約をさせ、代金を支払わせる商法をいいます。

これらは、かなりの住宅関連設備やその工事が、特定商取引法上の指定商品あるいは指定役務ですので、同法が適用されます。

そのため、クーリング・オフができ、契約から8日以内であれば契約の解除ができます。

また、この商法は、見本のための工事の申込をしていると考えられるので、そもそも売買契約や工事請負契約が成立しないとして、契約の無効を主張することも考えられます。

また、消費者契約法や民法に基づいて詐欺による契約の取り消し、また錯誤による無効も主張できるかもしれません。

クーリング・オフにより、契約が解除された場合、業者がすでに工事に着手し、土地・建物やその他の工作物の原状を変更した場合は、業者に無償で原状回復するよう請求できます。


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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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