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任意保険の契約内容

重度の障害や死亡事故または高額な物損事故の場合は加害者の任意保険から支払いを受けることになります。

任意保険には契約内容によっていろいろな免責事項が設けられており、事故の状況によって保険金が支払われないこともあり、その場合は加害者本人が負担することになります。

ですので、加害者が加入している任意保険の契約内容についても確認する必要があります。

◇運転者年齢

21歳未満不担保、26歳未満不担保、30歳未満不担保等があり、契約時に定めた年齢未満の者に運転させ事故が発生した場合には保険金が支払われない契約です。

これらの特約をつけると、保険料が安くなります。

◇運転者家族限定

契約者の家族のみ対象となり、家族以外の者に車を貸すなどして事故が起きた場合には保険金は支払われません。

契約した運転者を、記名被保険者と配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、等に限定するものです。

この特約をつけると、保険料が安くなります。


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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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