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![]() 使用者と運行共用者の賠償責任 ![]() 状況によって交通事故の民事上の責任を負うのは加害車両の運転者だけではありません。 業務上の事故(使用者)や車の所有者が違う(運行共用者)場合には、損害賠償責任が生じます。 ◇加害者が業務中であった場合 雇主も「使用者」責任を負うことになり、被害者は損害賠償を請求できます。 加害者がアルバイトやパートタイマーであっても、また、正式な労働契約を結んでいなくても指揮監督関係にあれば使用者責任を負うことになります。 ◇事故を起こした車の運転者と車の所有者が違う場合など 運行共用者も責任を負うことになります。 この「運行供用者」とは自賠法で「自己のために自動車を運行の用に供する者」と定義されており、一般的には車の所有者や車を使用する権利を持つ人のことをいいます。 加害者に支払い能力がない場合には「使用者」や「運行供用者」に損害賠償を請求できます。 スポンサードリンク ![]() このサイトにお越しいただきありがとうございます ![]() このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。 最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。 また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。 確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。 また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。 お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。 <続きを読む> ![]() ![]() |
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