金銭問題Q&A

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行政書士藤田事務所
行政書士藤田治




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◇貸金をする際の注意

◇借用書の条項

◇公正証書の利点

◇利息制限法

◇法律で定められた金利

◇貸金業者の金利

◇遅延損害金

◇貸金の時効

◇期限の定めのない債権の時効

◇利息を定めない貸金

◇口約束のお金の貸し借り

◇債務者が行方不明

◇手形の裏書

◇時効の成立

◇借用書がない

◇高金利の返済義務

◇借用証書の紛失

◇債権譲渡で代金回収

◇給料の差押

◇社長個人から回収

◇代物弁済で回収

◇借金以上の代物弁済

◇妻名義の財産から回収

◇支払督促とは

◇内容証明郵便とは

◇連帯保証人

◇保証契約の解除

◇根保証人の保証範囲

◇継続的保証人

◇抵当権の抹消

◇担保物の処分

◇債権の担保

◇株券の担保

◇預かった物の留置権

◇債務整理の方法

◇自己破産とは

◇民事再生とは


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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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