夫婦・親子問題Q&A

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行政書士藤田事務所
行政書士藤田治




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◇夫婦の法律

◇行方不明の夫の財産の処分

◇夫婦の同居義務

◇遺骨の所有権

◇家族の借金の返済義務

◇夫婦間の暴力

◇婚姻前の妊娠

◇出生後の婚姻

◇嫡出の推定

◇浮気相手の子の出生届

◇嫡出の否認

◇認知の請求

◇特別養子制度とは

◇親子関係の不存在

◇隠し子の認知

◇認知と親権者

◇児童虐待の防止

◇親子間の利益相反行為

◇未成年の夫婦の子の親権

◇親権の喪失

◇実子との離縁

◇実親との戸籍訂正

◇普通養子縁組の要件

◇特別養子縁組の要件

◇特別養子への変更

◇養子離縁するには

◇離婚した養親と養子

◇子供の喧嘩の損害賠償

◇教師の体罰

◇いじめの損害賠償

◇扶養義務者

◇扶養する範囲

◇亡き夫の親の扶養

◇成年後見制度とは

◇任意後見制度とは

◇扶養について


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このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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